治療費
費用一覧
歯を白くしたい、歯並びをきれいにしたい、快適な入れ歯にしたい、何でも咬めるようにしたい…。誰もが持っている悩みです。理想的な治療、より高度な治療を求める方のために、自費治療の治療費を患者様の視点に立ち、大まかな費用を掲載しました。参考にしていただければ、と思っています。
ご不明な点は、お問い合わせください。
※むし歯や歯周病の治療、歯を抜いたりといった一般治療は、各種保険(社保・国保・老人等)の適応となっています。
※表記の金額はすべて税込価格です。
つめもの | |||
金属 | 金・プラチナ | 小 | ¥49,500~ |
大 | ¥55,000~ | ||
白い材料 | ハイブリッドセラミック | 小 | ¥44,000~ |
大 | ¥49,500~ | ||
セラミック | 小 | ¥51,000~ | |
大 | ¥61,600~ | ||
つめものに関する治療の目安
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かぶせもの | |||
金属 | 金‐プラチナ | ¥82,500~ | |
白い材料 | ハイブリッドセラミックス | ¥88,000~ | |
セラミックス | ¥126,500~ | ||
オールセラミックス | ¥170,500~ | ||
かぶせものに関する治療の目安
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ホワイトニング | |||
すべての歯 | ¥55,000 | ||
上または下のすべての歯 | ¥33,000 | ||
ホワイトニングに関する治療の目安
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医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。その年の1月1日から12月31日までの間に支払った配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
歯科医院での治療費は医療費控除の対象です。自費治療、矯正治療も対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となるもの
治療目的であれば自由診療・自費診療に関わらず医療費控除の対象となります。予防目的や審美目的のものは対象になりません。
対象になる〇
- むし歯や歯周病の治療
- 抜歯
- 入れ歯
- 歯列矯正
- インプラント
- 歯の被せ物(セラミック、金歯等)
- 治療、療養のための医薬品の購入
- 通院費用
対象にならない×
- 歯垢や歯石の除去
- ホワイトニング
- 歯ブラシ・歯間ブラシ等の購入
治療目的の歯垢や歯石の除去
予防目的で行う場合は対象になりませんが、歯周病の治療として行われる場合は、医療費控除の対象になりますので、必要な場合は診断書を申請してください。
歯ブラシ・歯間ブラシなどの購入費
予防目的での購入は医療費控除の対象になりませんが、治療目的で特定の歯ブラシ等を購入するようドクターから指導を受けた場合は医療費控除の対象になりますので、必要な場合は診断書を申請してください。
医療費控除の計算
医療費控除額
- 計算した金額がマイナスの場合は、医療費控除対象となりません。
- 控除される金額の上限は200万円です。
1年間に支払った医療費
- 医師・歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの
各種保険で支払われた金額
(例)
- 出産育児一時金
- 家族療養費
- 高額療養費
- 損害保険会社や生命保険会社から支払われた障害費用
10万円または所得の5%
- その年の所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%
控除を受けるための手続き
お住まいの所轄の税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。
その際、医療費の支出を証明する書類などについて、確定申告書に添付するか提示することが必要です。 医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して添付する必要がありますので、領収書は大切に保管しておいてください。
医療費控除についてさらに詳しい情報はこちら
国税庁「医療費を支払った時(医療費控除)」